CVD研究会規約

(名称)

第1条  本会は、「CVD研究会」(英文名 CVD Society of Japan)と称する。

(目的)

第2条  本会は、化学的方法などにより金属あるいは非金属のコーティング、それらの物理的・化学的性質、応用などの研究の討論および情報の交換ならびに会員相互の親睦を目的とする。

(事業)

第3条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。

1)研究会、講演会、見学会の開催
2)学術会議の開催と支援
3)その他、本会の目的の達成に必要な事業

(会員)

第4条  本会の会員は個人会員、業界会員、業界個人会員、学生会員、名誉会員で構成される。

1)個人会員は本会に参加を希望した大学、官公庁研究機関の研究員である。
2) 業界会員は本会に参加を希望した会社等の団体の会員であり、規模に応じて会社、事業所、研究所等を単位に業界会員の登録ができる。
3) 業界個人会員は本会に参加を希望した会社等の団体の研究員である。ただし、業界会員の登録ができない場合に限り、業界個人会員の登録ができる。
4)学生会員は本会に参加を希望した学生の会員である。
5)名誉会員は本会に特に功労のあった会員であり、総会での推薦、承認をもって決定される。

(入会および退会)

第5条  入会および退会は書面により事務局に提出し、幹事会で承認を得るものとする。

2 会員の行為が本会にとって著しく不利益を生じる場合もしくは会員が本会にふさわしくないと判断された場合は、当該会員の処遇について幹事会で協議し、総会に審議を諮る。総会で除名案が可決された場合は、該会員は会員の地位を失う。

(会費)

第6条  本会会員は以下に定める会費を毎年納めなければならない。

1) 個人会員 3,000円
2) 業界会員 30,000円
3) 業界個人会員 10,000円
4) 学生会員 1,000円

2 名誉会員は年会費の納入を免除される。

3 会費の滞納が3年以上におよぶ会員は会員の資格を放棄したものとみなすことができる。

(役員およびその任期)

第7条  本会に次の役員をおく。

1) 会長 1名
2) 副会長 1名
3) 監事 1名
4) 幹事 若干名
5) 顧問 若干名

2 役員の任期は原則として3年間とし再任を妨げない。任期半ばで交代した場合の任期は前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第8条  会長は本会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は会長を補佐するとともに、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。

3 監事は本会の財政および業務を監査する。

4 幹事は本会の運営および諸行事の企画立案およびその業務を執行する。

5 顧問は本会の運営に助言を与える。

(役員の選出)

第9条  会長は、幹事会で候補者を協議した上、総会にて選出する。

2 副会長、監事、幹事、顧問は、会長が任命し、総会にて承認する。

(役員の罷免)

第10条  役員の行為が本会にとって著しく不利益を生じる場合もしくは役員が本会にふさわしくないと判断された場合は、当該役員の処遇について幹事会で協議し、総会に審議を諮る。総会で罷免案が可決された場合は、該役員は役員の地位を失う。

(幹事会)

第11条 幹事会は、会長、副会長、幹事、監事により構成し、必要に応じて会長が召集する。

2 幹事会は次の事項を行う。

1) 事業計画、予算および決算案の立案

2) 会員の入退会の承認

3) 役員候補者に関する協議

4) 役員の地位に関する協議

5) その他、本会の運営と事業の執行に必要な事項

(総会)

第12条 年に1回、定例総会を開催し、会長がこれを召集する。

2 会長は必要に応じて臨時総会を召集することができる。

3 総会は、適切な通信手段で回収した委任状も含めて、会員数の2分の1以上の出席をもって成立する。

4 総会は次の事項を行う。議決は委任状を含む出席者の過半数の賛成による。

1) 事業計画、予算および決算案の承認
2) 会長の改選と役員の承認
3) 規約の改正および細則の制定と改正
4) その他、本会に必要な事項の決定

(事務局)

第13条  会長の定めるところに事務局をおく。

2 事務局は本会の事務を執行し、財産を管理する。

(会計)

第14条 本会の運営に必要な経費は、会費、寄付金および事業収入をもってこれにあてる。

2 本会の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わる。

3 余剰金は、次年度へ繰り越しできる。

(細則)

第15条 本規約の実施に関して必要が生じた場合には細則を定めることができる。細則の制定と改正は総会の承認をもって成立する。

(規約の改正)

第16条 本規約は総会の議決によって改正することができる。

(付則)

第17条 本規約は平成26年12月18日より施行する。

旧規約 (2008年4月1日施行)
旧要項 (1987年5月1日設立時制定,2007年4月1日最終改訂)
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